2019年4月1日から改正労基法が施行され、時間外労働に罰則つき上限規制が設けられます。“36協定”は、過半数労働組合または過半数代表者で締結することになります。その場合、対象者となる学校事務職員や栄養職員のみでなく、全職員が関わることになります。職場環境改善に向けて、多くの参加お待ちしています!
※申込みは以下の申込書に必要事項を記載後、FAXでお願いします。
2019年4月1日から改正労基法が施行され、時間外労働に罰則つき上限規制が設けられます。“36協定”は、過半数労働組合または過半数代表者で締結することになります。その場合、対象者となる学校事務職員や栄養職員のみでなく、全職員が関わることになります。職場環境改善に向けて、多くの参加お待ちしています!
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