前回の内容について修正提案がありました。
【修正前】
給与への反映をSS(7号給)S(5号給)A(4号給)⇒SS(8号給)S(6号給)A(4号給)
[特例措置期間を2020年3月31日までとする]
【修正後】
①特例措置期間の延長及び関係事項の追加
【延長A】特例措置期間を2023年3月31日までとする
【追加B】昇任を伴わない昇格(行政職・医療職)について、職務に従事していた期間における能力評価及び業績評価も考慮し昇格させる。⇒特例措置期間の延長(延長Aと同様)
②勤勉手当の上位評価に充てる原資として、一般職については、標準成績率100分の92,5月から引き下げる率を0,015月から0,005月とする。
提案を受け、参加者から現場の厳しい状況報告がありました。また、沖教組・高教組から人事評価システムアンケート調査結果の説明を行い、現場の悲痛な声を届けるとともに、制度として多くの課題を抱えていることが明らかになりました。最後に以下の3点を確認し合意しました。
①県教委の提案である3年間の経過措置延長の間に意見交換の場を設けること。
②評価者・被評価者研修を行い、実施状況を明らかにすること。
③市町村立小中学校の苦情処理についても整備するよう働きかけること。